第1条(目的)
この規約は、会員(サービス利用の一般規約に同意した者をいう。以下「会員」という)が株式会社SESAME LAB(以下「会社」という)が提供する位置基盤サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、会社と会員の権利•義務及び責任事項を規定することを目的としています。
この規約は、会員(サービス利用の一般規約に同意した者をいう。以下「会員」という)が株式会社SESAME LAB(以下「会社」という)が提供する位置基盤サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、会社と会員の権利•義務及び責任事項を規定することを目的としています。
① この規約は、サービスを申し込んでいる会員、または個人位置の情報主体がこの規約に同意し、会社が決めた所定の手続によって、サービス利用者として登録することで效力が発生します。
② 会員がこの規約に同意した時、この規約の内容を完読し、これを充分に理解しており、その適用に同意したこととみなします。
③ 会社は、位置情報の保護及び利用などに関する法律、コンテンツ産業振興法、電子商取引などでの消費者保護に関する法律、消費者基本法における規約の規制に関する法律など、関連法令を反しない範囲においてこの規約を改正することができます。
④ 会社が規約を改正する場合には、既存規約と改訂規約及び改訂規約の適用日付と改訂事由を明示して、現行規約とともに、その適用日付の7日前から適用日以後、相当な期間の間に公知のみをして、改訂内容が会員に不利な場合には、その適用日付の30日前から適用日以後、相当な期間の間、それぞれこれをサービスホームページに掲示するか、会員に電子的形態(電子メール、SMSなど)で、規約改訂の事実を発送して告知します。
⑤ 会社が前項によって会員に通知しながら公知、または公知•告知日から改訂規約施行日の7日後まで、拒否意志を表示しなければ利用規約に承認したこととみなします。会員が改訂規約に同意しない場合、会員は利用契約を解約することができます。
この規約は、信義誠実の原則によって公正に適用し、この規約に明示されない事項については、 関係法令または商慣例に従うこととします。
① 会社が提供するサービス及び個人位置情報の保有目的と期間は、下記のとおりです。
サービス名 | サービス内容及び(保有)目的 | 個人位置情報の保有期間 |
---|---|---|
KEYRING | スマート出入装置(DAVE)の設置位置を探すため | スマート出入装置(DAVE)とデジタルカギが活性化されている間 |
② 会社は、「位置情報の保護及び利用などに関する法律」の第16条第2項によって、位置情報利用•提供事実の確認資料を自動記録•保存し、該当する資料は6ヶ月以上保管します。
③ 会社は、個人位置情報の利用、または提供目的を果たした際には、第2項の位置情報の利用•提供事実の確認資料を除いた個人位置情報を直ちに破棄します。ただし、他の法律によって保有しなければならないか、会員が個人位置情報の保有に別途に同意した場合には、会員が同意した時から最大1年間、これを保有することができます。
① 会社が提供するサービスは、基本的に無料です。
② 無線サービスの利用時に発生するデータ通信料は別途であり、加入した各移動通信社の政策によります。
③ MMSなどで掲示物を登録する場合、発生する料金は移動通信社の政策によります。
① 会社がサービス内容を変更•終了する場合、会社は電子的形態(電子メール、SMSなど)の方法を通じて、サービス内容の変更事項、または終了を通知することができます。
② 第1項の場合、不特定多数人を相手に通知するにおいて、ウェッブサイトなどその他会社の告知事項を通じて会員に通知することができます。
① 会社は、下記の各号に該当する事由が発生した場合には、会員のサービス利用を制限、または中止することができます。
1. 会員が会社サービスの運営を故意、または重過失によって邪魔する場合
2. サービス用の設備点検、補修、または工事によってやむを得ない場合
3. 電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
4. 国家非常事態、サービス設備の障害、またはサービス利用の暴走などによってサービス利用に差し支えがある場合
5. その他重大な事由によって、会社がサービス提供を持続することが不適当であると認める場合
② 会社は、前項の規定によって、サービスの利用を制限、または中止した際には、その事由及び制限期間などを会員に知らせるか、ウェッブサイトなどに公知します。
① 会社は、個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ規約に明示した後、個人位置情報の主体の同意を得なければなりません。
② 会社は、個人位置情報を会員が指定する第3者に提供する場合には、提供を受ける者及び提供目的を事前に会員に告知して同意を得なければなりません。
③ 会社は、個人位置情報を会員が指定する第3者に提供する場合には、個人位置情報を収集した当該通信端末装置より、毎回会員に提供を受ける者、提供日時及び提供目的を遅滞なく知らせます。ただし、下記の各号に該当する場合には、会員があらかじめ特定して指定した通信端末装置、または電子メールアドレスで通報します。
1. 個人位置の情報を収集した当該通信端末装置が文字、音声、または映像の受信機能を取り揃えていない場合
2. 会員が個人位置情報を収集した該当通信端末装置以外の通信端末装置、または電子メールアドレスなどによって通報することをあらかじめ要請した場合
④ 第3項にもかかわらず、会員は位置情報法施行令第24条によって、情報提供内訳を(毎30日、または100回ずつ)まとめて通報してもらう方法を選択することができるのであり、会員が会社の手続によって要請する場合、前項による通報方法へ遅滞なく変更することができます。
会社は、会員の同意があるか、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、個人位置情報、または位置情報の利用•提供事実の確認資料を利用規約に明示、または告知した範囲を越えて利用するか、または第3者に提供することができません。
1. 位置基盤サービスの提供による料金精算のために、位置情報の利用•提供事実の確認資料が必要な場合
2. 統計作成、学術研究、または市場調査のために、特定個人を見極めることができない形態に加工して提供する場合
① 会員は、会社に対して、いつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第3者提供に対する同意の全部、または一部を撤回することができます。この場合、会社は収集した個人位置情報及び位置情報の利用、提供事実に関する確認資料を破棄します。
② 会員は、会社に対して、いつでも個人位置情報の収集、利用、または提供の一時的な中止を要求することができるのであり、会社はこれを断ることができず、このための技術的な手段を取り揃えています。
③ 会員は、会社に対して下記各号の資料に対する閲覧、または告知を要求することができるのであり、当該する資料に間違いがある場合には、その訂正を要求することができます。この場合、会社は正当な事由なしに会員の要求を断ることができません。
1. 本人に対する位置情報の収集、利用、提供事実に関する確認資料
2. 本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用などに関する法律、または他の法律規定によって第3者に提供された理由及び内容
④ 会員は、第1項、ないし第3項の権利行事のために、会社の所定の手続きを通じて要求することができます。
① 会社は、14才未満の会員に対しては、個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第3者提供に対する同意を当該会員と当該会員の法定代理人から同意を得なければなりません。この場合、法定代理人は、第10条による会員の権利をすべて有します。
② 会社は、次の各号のいずれかの一つに該当する方法によって、法定代理人が同意したかを確認します。
1. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意の可否を表示するようにし、位置情報事業者などがその同意表示を確認したことを法定代理人の携帯電話の文字メッセージで知らせる方法
2. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意の可否を表示するようにし、法定代理人のクレジットカード•ビットカードなどのカード情報の提供を得る方法
3. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意の可否を表示するようにし、法定代理人の携帯電話本人認証などを通じて、本人の可否を確認する方法
4. 同意内容が書かれた書面を法定代理人に直接発給するか、郵便またはファックスを通じて伝達し、法定代理人が同意内容に対して署名捺印した後、提出する方法
5. 同意内容が書かれた電子メールを発送し、法定代理人から同意の申し出が書かれた電子メールの送信をしてもらう方法
6. 電話を通じて同意内容を法定代理人に知らせて同意を得るか、インターネットアドレスなど同意内容を確認できる方法を案内して、再び電話通話を通じて同意を得る方法
7. その他に第1号から第6号までの規定による方法に準する方法により、法定代理人に同意内容を知らせて、同意の申し出を確認する方法
① 会社は、下記の場合に該当する者(以下「8才以下の児童」などという)の保護義務者が8才以下の児童などの生命、または身体保護のために個人位置情報の利用、または提供に同意する場合には、本人の同意があることとみなします。
1. 8才以下の児童
2. 未成年の後見人
3. 障害人福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害を有した者として、障害者雇用促進及び職業再活法第2条第2号の規定による重度障害人に該当する者(障害人福祉法第32条の規定によって、障害者登録をした者に限る)
② 第1項による8才以下の児童などの保護義務者は、8才以下の児童等など事実上に保護する者として、次の各号のいずれか一つに該当する者をいいます。
1. 8才以下の児童の法定代理人、または「保護施設にいる未成年者の後見職務に関する法律」の第3条による後見人
2. 未成年後見人の法定代理人
3. 第1項第3号の者の法定代理人、または「障害人福地法」 第58条第1項第1号による障害者居住施設(国家、または地方自治体が設置•運営する施設に限定する)の長、 「精神健康増進及び精神疾患者の福祉サービス支援に関する法律」 第22条による精神療養施設の長及び同法第26条による精神リハビリ施設(国家、または地方自治体が設置•運営する施設に限定する)の長
③ 第1項による同意をしようとする8才以下の児童などの保護義務者は、各号の事項を記載し、記名捺印、または署名した書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付し、会社に提出しなければなりません。
1. 8才以下の児童などの姓名、住所及び生年月日
2. 保護義務者の姓名、住所及び連絡先
3. 個人位置情報の利用、または提供の目的が8才以下の児童などの生命、または身体の保護に限定されるという事実
4. 同意した年月日
④ 保護義務者は、8才以下の児童などの個人位置情報の利用、または提供に同意する場合、第10条による会員の権利全部を行使することができます。
① 会社は、位置情報を適切に管理、保護して、個人位置の情報主体の不満を円滑に処理できるように実質的な責任を負える地位にいる者を位置情報管理責任者と指定して運営します。
② 位置情報管理責任者は、位置基盤サービスを提供する部署の部署長として、具体的な事項はこの規約の付則に従います。
① 会社が位置情報の保護及び利用などに関する法律第15条、ないし第26条の規定を違反した行為により、会員に損害が発生した場合、会員は会社に対して損害賠償を請求することができます。
② 会員がこの規約の規定を違反し、会社に損害が発生した場合、会社は会員に対して損害賠償を請求することができます。
① 会社は、次の各号の場合で、サービスを提供することができない場合、これによって会員に発生した損害に対しては責任を負担しません。
1. 天災地変、またはこれに準する不可抗力の状態がある場合
2. サービス提供のために、会社とサービス提携契約を締結した第3者の故意的なサービス妨害がある場合
3. 会員の帰責事由により、サービス利用に障害がある場合
4. 第1号、ないし第3号を除いた、その他会社の故意•過失のない事由による場合
② 会社は、サービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性などに対しては保証をせず、これによって発生した会員の損害に対しては責任を負いません。
① この規約は、大韓民国法令などが規定するところによって、移行されます。
② この規約と係わる紛争の裁判管轄は、民事訴訟法によります。
① 会社は、位置情報と係わる紛争に対して当事者間の協議が成立していないか、協議できない場合には、位置情報の保護及び利用などに関する法律第28条の規定による放送通信委員会に裁定を申し込むことができます。
② 会社、または会員は、位置情報と係わる紛争に対して、当事者間の協議が成立しないか、協議できない場合には、個人情報保護法第43条の規定による個人情報紛争調停委員会に調整を申し込むことができます。
会社の商号及び住所は、下記のとおりです。
1. 商号 : 株式会社SESAME LAB
2. 代表者 : Kim、Dohyun
3. 住所 : ソウル特別市江南区江南大路623、10階
4. 代表電話 : 02-6953-6807
第1条(施行日): この規約は、2022年 8月 17日から施行します。
位置情報の管理責任者は、2022年 8月 17日を基準とし、下記のように指定します。
1. 位置情報の管理責任者名 : ソ•ミョンシク
2. 所属 : 管理部
3. 連絡先 : 02-6953-6807